本日、7月10日は参議院選挙の日。
今回投票所入場券が届かないので勝手に盗まれたと思っていたが、実は選挙人名簿に記載がなく投票できなかった。
投票所の人の話では、今回の選挙の場合、6月21日現在で3ヶ月以上住んでいる必要があるようで、仙台市に3月21日まで転入が必要で、うちの場合は4月1日に転入したので、投票できないとのこと。
でも、ドイツから帰国しただけで、日本国民を辞めたわけでないのに選挙権無いのはおかしい気がしたので少し調べた。
総務省によると、
衆議院議員・参議院議員の選挙(引用)総務省|選挙権と被選挙権
日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
・・・18歳以上だけが条件。
一方で地方議会の方は、その都道府県・市区町村に3ヶ月以上住む必要があって、それは理解できる。
もうちょっとググると、住民票についての説明のページを発見。
国政選挙に関しては、引越し先が国内である限り、常に選挙権があります。(引用)Q.住民票の移動した後(引越し後)、いつ選挙権が復活しますか。
しかしながら、他の区市町村に引越しした場合、転入届を出した日から3ヶ月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されませんので、引越しした直後は、転出先の区市町村では投票ができないこととなります。
引越し前の区市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、住民票移動の手続き日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、引越し先の区市町村の選挙人名簿にまだ登録されず、投票ができないときは、原則として旧住所地の区市町村で投票することになります(期日前投票も可能です)。
また、引越し前の区市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、引越し後の区市町村で投票を行いたい場合は、『不在者投票』の手続きを行うことで、引越し先で投票が可能となります
投票できる場所が新住所・旧住所のどちらになるかは、分かりにくいので、選挙管理委員会に確認してみて下さい。選挙管理委員会の電話番号がわからなかったら、役所に連絡してみるといいでしょう。
尚、引越し後、転出届の提出が1ヶ月以上遅れたり、短い期間何度も引越しをしている場合には、どちらの区市町村の選挙人名簿にも登録されずに、投票ができない場合もあります。
旧住居地で投票ですか・・・。ドイツですね。ドイツで選挙人の登録したっけかな。
外務省: 在外選挙人名簿登録申請の流れ
まあ、登録しててもしてなくても、今回の選挙で投票するには、色々面倒なことがわかりました。
マイナンバー制度できたんだから、それで投票できるようになりませんかね?
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